サービス案内
製品を販売するだけでなく、安心して長く使い続けてもらうために、弊社では様々な製品のメンテナンスや修理を行っております。
直接、担当者か弊社にご連絡して頂ければ、スタッフが迅速に対応いたします。
修理の間の代替機の貸し出しも行っておりますので、ぜひご相談下さい。
株式会社ウエスターは、お客さまに信頼して頂けるよう、常にお客さまにご満足頂けるサービスを追求し提供してまいります。
レンタル
お客さまのご都合や使用条件などに適したご提案をさせて頂きます。
トランシーバーのレンタルは、電話やFAX、お問い合わせフォームでWesterにご相談下さい。
レンタル製品に関しての質問や見積依頼などスタッフがサポートをお届けします。
-
お電話 092-260-8781
-
FAX 092-260-8765
修理
弊社へお持ち込み頂くか、製品をお送り頂くことで修理に対応いたします。
まずはお電話、FAX、問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
-
お電話 092-260-8781
-
FAX 092-260-8765
サポート
トランシーバーやパソコンの修理に対応することはもちろん、Westerでは、お客さまのトラブルにすばやく対応できるサポートもご用意しております。
製品に関する質問や見積依頼、設定の変更、また現場での保守、調整なども迅速に対応いたします。
お客様にとって最善の方法でお応えしますので、電話やFAX、問い合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
無線の免許に関するQ&A
- Q免許は必ず必要ですか?
- 特定小電力無線機以外は基本的に必要です。
- Q免許はどうやったら取得できますか?
- 当社ですべて代行することができますので、お任せください。
- Qどういった無線局が、登録の対象となるのですか?
-
- 5GHz帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯基地局及び携帯局
- 空中線電力が10mW 以下のPHSの基地局
- 周波数ホッピング方式の2.4GHz 帯構内無線局
- 950MHz帯構内無線局
- デジタル簡易無線局
無線局申請の流れ
- 1.免許の申請
-
申請には、申請書と、無線局の開設目的、設置場所、使用する無線機の工事設計などを記載した添付資料が必要です。(申請手数料一覧)
平成10年3月30日からFD申請制度が施行されました。また、平成16年3月29日からオンライン申請が可能となっています。
- 2.申請書類の審査
-
提出された申請書類は、総務省(各総合通信局)で審査します。
審査事項はおおむね次のものです。
工事設計が電波法に定める技術基準に適合すること。
周波数の割当が可能であること。
総務省令で定める無線局の開設の根本的基準に合致すること。
- 3.審査後、予備免許が与えられます。
- 審査の結果、電波法令に適合している場合は、次の事項を指定して、予備免許が与えられます。
(工事落成の期限、電波の型式、周波数、運用許容時間、呼出符号等、空中線電力)
- 4.予備免許を受けた方は、工事が落成したら検査を受けましょう。
-
予備免許を受けた申請者は、無線設備の工事が落成したときは、「落成届」を文書により各総合通信局に提出し、落成検査を受けなければなりません。
なお、登録点検事業者制度を利用すると、検査の一部が省略されます。
落成後の検査項目はおおむね次のものです。
- 無線設備
- 無線従事者の資格及び員数
- 備え付けなければならない書類、時計
- 5.簡易な免許手続きの条件に該当するときは、3,4の手続きが省略されます。
- MCA無線の陸上移動局、簡易無線局、パーソナル無線、アマチュア無線など、小規模なものであって、使用する無線設備が技術基準適合証明を受けている場合には、予備免許、検査などの手続きが省略され、審査した結果、法令に適合していると認められれば免許が与えられます。
- 6.免許状交付
-
検査に合格した場合と簡易な免許手続きによって検査などが省略された場合は、免許状が交付されます。
※なお、免許には有効期間があります。
- アマチュア局、陸上移動局、簡易無線局などは5年
- パーソナル無線は10年
- 義務船舶局、義務航空機局は無期限
《出典:総務省ホームページ》
-
お電話 092-260-8781
-
FAX 092-260-8765