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アナログ簡易無線機の使用期限について

簡易無線局における350MHz帯及び400MHz帯のアナログ方式の周波数は、2024年12月1日以降使用できません。引き続き簡易無線を使用される場合は、デジタル簡易無線への買い替えなどが必要となります。
※このページでは、該当する簡易無線機をご使用のお客様へ、必要な手続きや設備の更新をご提案します。

※詳細は、総務省:電波利用ホームページの《簡易無線のデジタル化について》でもご確認頂けます。

アナログ停波と電波の有効利用

アナログ方式の簡易無線が使用する周波数は、以下の3種類があります。

  1. VHF150MHz帯(154.45MHz~154.61MHzの9チャンネル)
  2. UHF350MHz帯(348.5625MHz~348.8000MHzの20チャンネル)
  3. UHF400MHz帯(465.0375MHz~465.1500MHz、468.5500MHz~468.8500MHzの35チャンネル)

2008年8月に総務省告示がされた周波数割当計画の改正により、350MHz帯と400MHz帯の簡易無線局に新たにデジタル方式の周波数が割当てされました。それに伴い、アナログ方式の周波数の使用期限が2024年11月30日までと規定されました。つまり、上記3種類の内、350MHz帯と400MHz帯の周波数は、2024年12月1日以降使用できないことになります。

アナログ方式の簡易無線では一つのチャンネルに12.5KHzの幅(チャンネルの間隔)を使用していましたが、デジタル方式ではその半分の6.25KHzとなっており、より効率よく電波を利用できるようになっています。簡易無線はその利便性から大変人気化したため、より多くのチャンネルを使用できるようにとデジタル化が推進されています。これまでアナログ方式で使用していた周波数は、2024年12月1日の使用停止以降、他の用途に割り当てることで電波のより有効な利用が促進されることになります。

これらの周波数は簡易無線と言えども免許を受けることで使用が許可されています。上記期日を越えてこの周波数を簡易無線で利用する免許は発行されません。つまり、期日以降にこの周波数を簡易無線で利用することは電波の不正利用となり、電波法違反で罰せられる可能性がありますのでご注意下さい。